PORT OF COFFEE代表のまさてぃーです!
ということで、今回は個人でコーヒー豆の焙煎・加工などをネット販売する場合にも必要な「コーヒー製造・加工業」の届出について解説していきたいと思います。
本記事の内容
- 「コーヒー製造・加工業」の届出について
- 届出に必要な資格等
このブログは自家焙煎珈琲店 PORT OF COFFEE代表のコーヒー好きな管理人が、一緒にコーヒーを楽しめる仲間を作るために華やかなコーヒーの世界から沼までを綴っていくコーヒーブログです。
「コーヒー製造・加工業」の届出とは
「コーヒー製造・加工業」の届出とは、コーヒー生豆を焙煎、粉砕して荒びきコーヒー又はインスタントコーヒーを製造又は加工する営業に必要な届け出になります。
令和3年6月1日から営業届出業種に「コーヒー製造・加工業」が加わりました。
施行後6ヶ月間の経過措置期間が設けられていますので、既に営業中の事業者は12月1日までに届出が必要となります。
食品衛生責任者の設置が必要
「コーヒー製造・加工業」の届出をするにあたり届出を行うすべての施設において食品衛生責任者の設置が必要になります。
食品衛生責任者の資格を取るためには、各都道府県が行っている講習を受ける必要があります。
有資格者がいない場合は、講習を受けて資格を保有することをおすすめします。
他にも開業に関する届出や資格などについては過去記事「»サラリーマンが副業でカフェ開業できるか?実際にやってみた【その1】」をご覧ください。
最寄りの保健所で届出
最寄りの保健所にて「コーヒー製造・加工業」の届出ができます。
窓口で案内を受けると思いますので、保健所職員の案内に沿って届出を行っていきましょう。
届出に必要なものは「食品衛生責任者の証書」が必要になります。
届出の際の主な記載事項・必要事項は以下の通りです。
- 代表者の住所・氏名・連絡先
- 営業施設の住所・屋号・連絡先
- 食品衛生責任者の証書(保健所でコピーをとります)
届出はお早めに
コーヒー製造・加工業を営業されている方、営業開始を考えている方は早めに届出を行いましょう。
ということで、「コーヒー製造・加工業の届出」についてまとめると以下の通りになります。
- コーヒー豆の焙煎・販売には「コーヒー製造・加工業の届出」が必要
- 届出には食品衛生責任者の設置が必要
- 届出は最寄りの保健所で可能
コーヒー豆の焙煎・加工・販売を行っている方の参考になったら嬉しいです。
以上、まさてぃーでした!!